罰則規定
主な罰則規定は次のとおりですが、この処罰は、違反行為を行った本人だけでなく、違反行為者が所属する法人や人にも罰金刑が科されます。(法第38条)
- 3年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法第31条)
情状により懲役及び罰金を併科(法第36条)
・許可を受けないで古物営業を営んだ者
・偽りその他不正の手段により古物営業の許可を受けた者
・古物商等の名義貸しをした者
・営業停止等の命令に違反した者 - 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(法第32条)
情状により懲役及び罰金を併科(法第36条)
古物商の営業制限規定に違反した者 - 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金(法第33条)
情状により懲役及び罰金を併科(法第36条)
・古物市場での取引制限規定違反、取引相手方の真偽確認、帳簿の記録・保存、「品触れ」情報の保存・届出をしなかった者
・帳簿等に必要な記載をせず、又は虚偽の記載をした者
・帳簿等の亡失等の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
・「品触れ」に係る書面に到達の日付を記載せず、若しくは虚偽の日付を記載し、又はこれを保存しなかつた者
・盗品等の疑いのある古物の「保管・競りの中止」命令に違反した者
許可の取消し
次の事実が判明したときは、その許可を取り消される場合があります。(法第6条)
- 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。
- 欠格事由(法第4条第7号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
- 許可を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
- 3月以上所在不明であること。
営業の停止等
古物営業法やこの法律に基づく命令や処分に違反したり、古物営業に関し他の法令の規定に違反すると、許可を取り消されたり、6月を超えない範囲内で期間を定めて、古物営業の停止を命ぜられることがあります。(法第23・24条)
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