許可証に記載のある事項(許可者の氏名又は名称、住所、法人の代表者の住所、氏名、行商する・しない)が変更になった場合は、許可証の書換申請が必要になります。その他変更事項があった場合は、変更届出が必要です。(法第7条)
書換申請書・変更届出書は、警察署生活安全課(係)に備え付けてあります。
1.書換申請
書き換えを伴う変更→変更届出・書換申請書(施行規則別記様式第6号)
事後の届出(当該変更の日から14日、登記事項に係るものは20日以内)
添付書類は次のとおり。
| 変更内容 | 個人許可 | 法人許可 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 個人許可者の氏名変更 | ・住民票の写し(本籍が記載されたもの、外国人は国籍等) ・古物営業許可証又は古物市場主許可証 | |
| 2 | 個人許可者の住所変更 | ・住民票の写し(本籍が記載されたもの、外国人は国籍等) ・古物営業許可証又は古物市場主許可証 | |
| 3 | 法人の名称変更(商号変更) | ・履歴事項全部証明書 ・古物営業許可証又は古物市場主許可証 |
|
| 4 | 法人の所在地変更 | ・履歴事項全部証明書 ・古物営業許可証又は古物市場主許可証 |
|
| 5 | 法人の代表者変更 ・前代表者が役員になり、役員が新代表者になった ・前代表者が役員になり、役員以外の者が新代表者になった ・前代表者が役員を辞任し、役員が新代表者になった ・前代表者が役員を辞任し、役員以外の者が新代表者になった | ・履歴事項全部証明書 ・役員以外の者が代表者になる場合は、その者の住民票の写し(本籍が記載されたもの、外国人は国籍等)、身分証明書、略歴書、誓約書 ・古物営業許可証又は古物市場主許可証 |
|
| 6 | 代表者の住所変更 | ・履歴事項全部証明書 又は住民票の写し(本籍が記載されたもの、外国人は国籍等) ・古物営業許可証又は古物市場主許可証 |
|
| 7 | 行商「する」・「しない」の変更 | ・添付書類なし | ・古物営業許可証又は古物市場主許可証 |
| 8 | 書換申請手数料 | 1,500円 | 1,500円 |
2.変更届出
(1)書き換えを伴わない変更→変更届出書(施行規則別記様式第5号)
事前の届出(当該変更の日から3日前まで→変更日が4月10日の場合は4月6日まで)
※営業所新設に伴う新たな営業所管理者の選任については、当該変更の日から14日、登記事項に係るものは20日以内と2回に分けて提出します。
添付書類は次のとおり。
| 変更内容 | 個人許可 | 法人許可 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる営業所等とその他の営業所等の区分 | ・添付書類なし | ・添付書類なし |
| 2 | 営業所の新設・廃止 | ・添付書類なし | ・添付書類なし |
| 3 | ※営業所新設に伴う新たな管理者の選任は、別申請が必要 | ・新たな管理者の住民票の写し(本籍が記載されたもの)、身分証明書、略歴書、誓約書 ※管理者が引き続き別の営業所に異動して管理者となる場合(前営業所と新営業所が同一の都道府県内である場合に限る)は、住民票~誓約書は省略できます。 | ・新たな管理者の住民票の写し(本籍が記載されたもの)、身分証明書、略歴書、誓約書 ※管理者が引き続き別の営業所に異動して管理者となる場合(前営業所と新営業所が同一の都道府県内である場合に限る)は、住民票~誓約書は省略できます。 |
| 4 | 営業所の名称変更 | ・添付書類なし | ・添付書類なし |
| 5 | 営業所の移転(同一警察署管内) | ・添付書類なし | ・添付書類なし |
| 6 | 営業所の移転(他の警察署管内) | ・添付書類なし | ・添付書類なし |
| 7 | 変更届出手数料 | 無料 | 無料 |
(2)書き換えを伴わない変更→変更届出・書換申請書(施行規則別記様式第6号)
事後の届出(当該変更の日から14日、登記事項に係るものは20日以内)
| 変更内容 | 個人許可 | 法人許可 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる取扱品目の変更 | ・添付書類なし | ・添付書類なし |
| 2 | 役員の変更 ・役員を新たに追加した ・役員が辞任した ・役員が交替(辞任と就任)した | ・履歴事項全部証明書 ・新たに加わった役員の住民票の写し(本籍が記載されたもの、外国人は国籍等)、身分証明書、略歴書、誓約書 |
|
| 3 | 役員の住所・氏名変更 | 住民票の写し(本籍が記載されたもの、外国人は国籍等) | |
| 4 | 営業所の増設 | ・添付書類なし | ・添付書類なし |
| 5 | 新たな管理者の追加 | ・新たな管理者の住民票の写し(本籍が記載されたもの、外国人は国籍等)、身分証明書、略歴書、誓約書 ※管理者が引き続き別の営業所に異動して管理者となる場合(前営業所と新営業所が同一の都道府県内である場合に限る)は、住民票~誓約書は省略できます。 | ・新たな管理者の住民票の写し(本籍が記載されたもの、外国人は国籍等)、身分証明書、略歴書、誓約書 ※管理者が引き続き別の営業所に異動して管理者となる場合(前営業所と新営業所が同一の都道府県内である場合に限る)は、住民票~誓約書は省略できます。 |
| 6 | 営業所の移転(同一警察署管内) | ・添付書類なし | ・添付書類なし |
| 7 | 営業所の移転(他の警察署管内) | ・添付書類なし | ・添付書類なし |
| 8 | 営業所の廃止 | ・添付書類なし | ・添付書類なし |
| 9 | 営業所の管理者の交替 | ・新たな管理者の住民票の写し(本籍が記載されたもの、外国人は国籍等)、身分証明書、略歴書、誓約書 ※管理者が引き続き別の営業所に異動して管理者となる場合(前営業所と新営業所が同一の都道府県内である場合に限る)は、住民票~誓約書は省略できます。 | ・新たな管理者の住民票の写し(本籍が記載されたもの、外国人は国籍等)、身分証明書、略歴書、誓約書 ※管理者が引き続き別の営業所に異動して管理者となる場合(前営業所と新営業所が同一の都道府県内である場合に限る)は、住民票~誓約書は省略できます。 |
| 10 | 営業所の管理者の住所・氏名変更 | ・住民票の写し(本籍が記載されたもの、外国人は国籍等) | ・住民票の写し(本籍が記載されたもの、外国人は国籍等) |
| 11 | 営業所の取扱品目の変更 | ・添付書類なし | ・添付書類なし |
| 12 | 営業所の名称変更 | ・添付書類なし | ・添付書類なし |
| 13 | URLの届出 | ||
| ・古物営業のホームページを開設した | ・プロバイダ等からのドメイン割当通知書等の写し | ・プロバイダ等からのドメイン割当通知書等の写し | |
| ・ホームページのURL変更した | ・新しいドメインのプロバイダからの割当通知書等の写し | ・新しいドメインのプロバイダからの割当通知書等の写し | |
| ・届出ていたホームページを閉鎖した | ・添付書類なし | ・添付書類なし | |
| 14 | 変更届出手数料 | 無料 | 無料 |
3.許可証の再交付申請
許可証を紛失した場合には、速やかに公安委員会に届け出て、再交付を受けなければなりません。
(法第5条第4項)
| 申請内容 | 個人申請 | 法人申請 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 再交付申請書 | ・添付書類なし | ・添付書類なし |
| 2 | 再交付申請手数料 | 1,300円 | 1,300円 |
4.変更届出等の窓口
経由警察署(許可証の交付を受けた警察署又は、許可取得後、営業所を移転して届出をしている場合は、届出後の営業所の所在地を管轄する警察署)の生活安全課(係)が窓口です。
住所の変更や営業所の移転の場合、新しい住所・所在地の管轄警察署ではなく、元々の経由警察署に届出をすることになりますので、注意が必要です。
変更届出等を出す期限は、変更の日から14日以内、登記事項証明書を添付する必要がある変更については20日以内となっています。
お気軽にお問い合わせください。024-905-3335受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
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