許可証に記載のある事項(許可者の氏名又は名称、住所、法人の代表者の住所、氏名、行商する・しない)が変更になった場合は、許可証の書換申請が必要になります。その他変更事項があった場合は、変更届出が必要です。(法第7条)

書換申請書・変更届出書は、警察署生活安全課(係)に備え付けてあります。

1.書換申請

書き換えを伴う変更→変更届出・書換申請書(施行規則別記様式第6号) 

事後の届出(当該変更の日から14日、登記事項に係るものは20日以内)

添付書類は次のとおり。

変更内容個人許可法人許可
1個人許可者の氏名変更・住民票の写し(本籍が記載されたもの、外国人は国籍等)
・古物営業許可証又は古物市場主許可証
2個人許可者の住所変更・住民票の写し(本籍が記載されたもの、外国人は国籍等)
・古物営業許可証又は古物市場主許可証
3 法人の名称変更(商号変更)・履歴事項全部証明書
・古物営業許可証又は古物市場主許可証
4法人の所在地変更・履歴事項全部証明書
・古物営業許可証又は古物市場主許可証
5法人の代表者変更
・前代表者が役員になり、役員が新代表者になった
・前代表者が役員になり、役員以外の者が新代表者になった
・前代表者が役員を辞任し、役員が新代表者になった
・前代表者が役員を辞任し、役員以外の者が新代表者になった
・履歴事項全部証明書
・役員以外の者が代表者になる場合は、その者の住民票の写し(本籍が記載されたもの、外国人は国籍等)、身分証明書、略歴書、誓約書
・古物営業許可証又は古物市場主許可証
6代表者の住所変更・履歴事項全部証明書 又は住民票の写し(本籍が記載されたもの、外国人は国籍等)
・古物営業許可証又は古物市場主許可証
7行商「する」・「しない」の変更・添付書類なし・古物営業許可証又は古物市場主許可証
8書換申請手数料1,500円1,500円

2.変更届出

(1)書き換えを伴わない変更→変更届出書(施行規則別記様式第5号

事前の届出(当該変更の日から3日前まで→変更日が4月10日の場合は4月6日まで)

※営業所新設に伴う新たな営業所管理者の選任については、当該変更の日から14日、登記事項に係るものは20日以内と2回に分けて提出します。

添付書類は次のとおり。

変更内容個人許可法人許可
1主たる営業所等とその他の営業所等の区分
・添付書類なし・添付書類なし
2営業所の新設・廃止・添付書類なし・添付書類なし
3※営業所新設に伴う新たな管理者の選任は、別申請が必要・新たな管理者の住民票の写し(本籍が記載されたもの)、身分証明書、略歴書、誓約書
※管理者が引き続き別の営業所に異動して管理者となる場合(前営業所と新営業所が同一の都道府県内である場合に限る)は、住民票~誓約書は省略できます。
・新たな管理者の住民票の写し(本籍が記載されたもの)、身分証明書、略歴書、誓約書
※管理者が引き続き別の営業所に異動して管理者となる場合(前営業所と新営業所が同一の都道府県内である場合に限る)は、住民票~誓約書は省略できます。
4営業所の名称変更・添付書類なし・添付書類なし
5営業所の移転(同一警察署管内)・添付書類なし・添付書類なし
6営業所の移転(他の警察署管内)
・添付書類なし・添付書類なし
7変更届出手数料無料無料
(2)書き換えを伴わない変更→変更届出・書換申請書(施行規則別記様式第6号) 

事後の届出(当該変更の日から14日、登記事項に係るものは20日以内)

変更内容個人許可法人許可
1主たる取扱品目の変更・添付書類なし・添付書類なし
2 役員の変更
・役員を新たに追加した
・役員が辞任した
・役員が交替(辞任と就任)した
・履歴事項全部証明書
・新たに加わった役員の住民票の写し(本籍が記載されたもの、外国人は国籍等)、身分証明書、略歴書、誓約書
3役員の住所・氏名変更住民票の写し(本籍が記載されたもの、外国人は国籍等)
4営業所の増設・添付書類なし・添付書類なし
5新たな管理者の追加・新たな管理者の住民票の写し(本籍が記載されたもの、外国人は国籍等)、身分証明書、略歴書、誓約書
※管理者が引き続き別の営業所に異動して管理者となる場合(前営業所と新営業所が同一の都道府県内である場合に限る)は、住民票~誓約書は省略できます。
・新たな管理者の住民票の写し(本籍が記載されたもの、外国人は国籍等)、身分証明書、略歴書、誓約書
※管理者が引き続き別の営業所に異動して管理者となる場合(前営業所と新営業所が同一の都道府県内である場合に限る)は、住民票~誓約書は省略できます。
6営業所の移転(同一警察署管内)・添付書類なし・添付書類なし
7営業所の移転(他の警察署管内)
・添付書類なし・添付書類なし
8営業所の廃止・添付書類なし・添付書類なし
9営業所の管理者の交替・新たな管理者の住民票の写し(本籍が記載されたもの、外国人は国籍等)、身分証明書、略歴書、誓約書
※管理者が引き続き別の営業所に異動して管理者となる場合(前営業所と新営業所が同一の都道府県内である場合に限る)は、住民票~誓約書は省略できます。
・新たな管理者の住民票の写し(本籍が記載されたもの、外国人は国籍等)、身分証明書、略歴書、誓約書
※管理者が引き続き別の営業所に異動して管理者となる場合(前営業所と新営業所が同一の都道府県内である場合に限る)は、住民票~誓約書は省略できます。
10営業所の管理者の住所・氏名変更・住民票の写し(本籍が記載されたもの、外国人は国籍等)・住民票の写し(本籍が記載されたもの、外国人は国籍等)
11 営業所の取扱品目の変更・添付書類なし・添付書類なし
12営業所の名称変更・添付書類なし・添付書類なし
13URLの届出
・古物営業のホームページを開設した・プロバイダ等からのドメイン割当通知書等の写し・プロバイダ等からのドメイン割当通知書等の写し
・ホームページのURL変更した・新しいドメインのプロバイダからの割当通知書等の写し・新しいドメインのプロバイダからの割当通知書等の写し
・届出ていたホームページを閉鎖した・添付書類なし・添付書類なし
14変更届出手数料無料無料

3.許可証の再交付申請

許可証を紛失した場合には、速やかに公安委員会に届け出て、再交付を受けなければなりません。
(法第5条第4項)

再交付申請書(施行規則別記様式第4号)

申請内容個人申請法人申請
1再交付申請書・添付書類なし・添付書類なし
2再交付申請手数料1,300円1,300円

4.変更届出等の窓口

経由警察署(許可証の交付を受けた警察署又は、許可取得後、営業所を移転して届出をしている場合は、届出後の営業所の所在地を管轄する警察署)の生活安全課(係)が窓口です。

住所の変更や営業所の移転の場合、新しい住所・所在地の管轄警察署ではなく、元々の経由警察署に届出をすることになりますので、注意が必要です。

変更届出等を出す期限は、変更の日から14日以内、登記事項証明書を添付する必要がある変更については20日以内となっています。

 

【参考】警視庁HP(書換申請・変更届出)

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