古物営業許可の基準

次の欠格事由に該当している場合は、許可を受けることはできません。(法第4条)

  1.  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2.  禁錮以上の刑に処せられ、又は古物営業法第31条に規定する罪(無許可営業等)若しくは財産犯罪等(窃盗罪、背任罪、遺失物横領罪、盗品等有償譲受け等の罪)を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
    ※執行猶予期間中も含まれるが、執行猶予期間が終了すれば申請できます。
  3.  集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  4.  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
  5.  住居の定まらない者
  6.  古物営業の許可を取り消された日から起算して5年を経過しない者
    ※許可の取消を受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。
  7.  古物営業の許可の取り消しをする日までに許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
  8.  心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  9.  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
    ※婚姻している者、古物商又は古物市場主の相続人で、その法定代理人が欠格事由に該当しない場合は申請できます。
  10.  営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められない相当な理由がある者
    ※欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。
  11.  法人で、その役員のうちに1~8までのいずれかに該当する者があるもの

 

 

 

 

お気軽にお問い合わせください。024-905-3335受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
Mobile:090-8847-6252

メールでのお問い合わせ