古物営業を開業するためには、『公安委員会』の許可が必要になります。
古物営業法(以下法という)は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的としています。(法第1条)
つまり、古物を扱うのを許可制にして、古物を扱う者を把握しておくことで、盗品の売買を捜査・検査することが容易になるからです。
1.古物の定義
古物とは
一度「使用」された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこのいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたものをいいます。(法第2条第1項)
使用とは
その物の本来の目的に従って「使う」ことをいいます。例えば、衣類は「着用」すること、自動車等は「運行の用に供する」こと、鑑賞的美術品は「鑑賞」することです。
幾分の手入れとは
物品の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことです。
2.古物の区分
古物は次の13品目に区分されます。(古物営業法施行規則第2条)
| 古物の区分 | 品名等 | 標識の表示 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 美術品類 | あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの 絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃、登録日本刀等 | 美術商 |
| 2 | 衣類 | 繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの 着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗等 | 衣類商 |
| 3 | 時計・宝飾品類 | そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物 時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計等 | 時計・宝飾品商 |
| 4 | 自動車 | 自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品 その部分品を含む。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等 | 自動車商 |
| 5 | 自動二輪車及び原動機付自転車 | 自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品 タイヤ、サイドミラー,マフラー、ヘッドライト等 | オートバイ商 |
| 6 | 自転車類 | 自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品 空気入れ、かご、カバー等 | 自転車商 |
| 7 | 写真機類 | プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等 カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器等 | 写真機商 |
| 8 | 事務機器類 | 主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具 レジスター、タイプライター、パソコン、タブレット、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機等 | 事務機器商 |
| 9 | 機械工具類 | 電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの 工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、スマートフォン、電話機等、 | 機械工具商 |
| 10 | 道具類 | 他の古物の区分に掲げる品目以外のもの 家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、ドローン、充電器、USBメモリー、日用雑貨等 | 道具商 |
| 11 | 皮革・ゴム製品類 | 主として、皮革又はゴムから作られている物品 鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)等 | 皮革・ゴム製品商 |
| 10 | 書籍 | 書籍商 | |
| 13 | 金券類 | 商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券等 | チケット商 |
3.古物営業の種類
古物営業には次の3種類があります。(法第2条第2項)
(1)古物商
古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業は古物商の許可が必要
《具体例》
- 古物を買い取って売る。
- 古物を買い取って修理等して売る。
- 古物を買い取って使える部品等を売る。
- 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
- 古物を別の物と交換する。
- 古物を買い取ってレンタルする。・国内で買った古物を国外に輸出して売る。
- これらをネット上で行う。
(2)古物市場主
古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業古物市場主の許可が必要
(3)古物競りあっせん業者(インターネットオークションサイトの運営者)
古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業
営業開始の日から2週間以内に営業開始の届出が必要(古物商等の許可は不要)
■許可の対象から除かれる営業■
- 古物の買い取りを行わないで、古物の販売のみを行う営業
無償又は引取り料を徴収して、引取った物品を修理、再生して販売する営業等 - 自己が売却した物品をその相手から買い戻す行為だけを行う営業
以前に自分が販売した物品を相手方から買い戻すことだけを行う営業等
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