1.許可申請の必要書類

許可申請のためには、次の書類を準備する必要があります。(福島県の場合)

古物営業(福島県警察本部)

古物営業関係法令様式(福島県警察本部)

必要書類個人法人備考
申請書類別記様式第1号その1(ア)・個人:申請者の住所・氏名、行商の有無、主として取り扱う古物の区分(1つ選択)などを記載します。
・法人:申請者の住所・氏名、行商の有無、主として取り扱う古物の区分(1つ選択)、代表者等1名の氏名・住所などを記載します。
別記様式第1号その1(イ)・法人の役員が複数名の場合に記載します。
別記様式第1号その2・営業所等の名称・所在地、実際に営業所等で扱う古物の区分(複数選択可)、選任した管理者の氏名・住所などを記載します。 
・営業所等が複数ある場合は、別様に追加して記載します。
別記様式第1号その3・ホームページ等の利用か否かを記載します。
添付書類略歴書・最近5年間の略歴を記載します。5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載し、「現在に至る」と記載します。
・法人の場合は監査役以上の役員全員と、営業所の管理者を役員以外から選任する場合は、管理者の分も必要となります。
誓約書・許可の基準に該当しない旨を誓約する書面です。
・個人用・法人(監査役以上の役員全員)用・管理者用があります。
・法人は役員全員を連署することができます。
住民票の写し・住所地のある市区町村長が発行する現住所等の証明書です。本籍地を記載したものを取得します。
・法人の場合は監査役以上の役員全員と、営業所の管理者を役員以外から定める場合は管理者の分も必要となります。
身分証明書・本籍地の市区町村長が発行する禁治産等の宣告・後見の登記・ 破産の通知を受けていない旨の証明書です。
・法人の場合は監査役以上の役員全員と、営業所の管理者を役員以外から定める場合は管理者の分も必要となります。
定款の謄本・定款の事業目的の中に「古物営業」が記載されている必要があります。
・定款は会社を設立する際、公証役場に定款を持ち込み、公証人に認証してもらう手続きが必要で、必ず作成しなければならない重要な書面です。
登記事項証明書・法務局が発行するもので、登記簿謄本は、履歴事項全部証明書を取得します。事業目的の中に「古物営業」が記載されている必要があります。
・登記事項証明書は、会社の登記内容を証明する書面で、会社名・所在地・資本金・事業目的等といった会社の基本的な情報が記載されています。
URLの使用権限の疎明資料・ホームページを利用した古物の取引をする場合には、URLの使用許諾に関するプロバイダからの通知書等の写しが必要になります。
・通知書等には、「登録者名」、「ドメイン」、「発行元(プロバイダ名)」の3点が記載されていることが必要です。

申請手数料(19,000円)は申請時に警察署窓口で納付します。
申請書は、警察署生活安全課(係)に備え付けてありますが、こちらでもダウンロードできます。
添付書類の作成日・発行日は、申請時の概ね3ヶ月以内のものであることが必要です。

(参考)宮城県警察本部HP

古物商許可申請書記載例(個人)
古物商許可申請書記載例(法人)

2.申請窓口

古物営業の許可を受ける場合は、主たる営業所(古物市場)の所在地を管轄する警察署(個人申請等で営業所が無い場合は、住所を管轄する警察署)を経由して都道府県の公安委員会に申請します。

管轄警察署の生活安全課(係)に許可申請書1通を提出してください。

(1)2つの都道府県にそれぞれ営業所(古物市場)を設ける場合
主たる営業所(古物市場)の所在地を管轄する公安委員会に対し、許可申請をする際、別の都道府県にある営業所(古物市場)を、その他の営業所(古物市場)と記載します。

(2)同一の都道府県内に、複数の営業所(古物市場)を設ける場合
主たる営業所等を管轄する公安委員会から、一つの許可を受ければ足りますので、それぞれの営業所ごとに許可を受ける必要はありません。

■古物商等の取扱品目■
許可を取得するときには、13品目の中から扱う古物の種類をあらかじめ決めて、申請する必要があります。

全部取っておくのが後々便利だからという考え方もありますが、それぞれの古物について、真贋を見抜く目や経験・知識が必要であったり、その品目を扱うための設備等が必要だったりします。

更に、許可を受けた品目ごとに許可標識が必要になりますので、外注すれば制作費も高くついてしまうことになります。

品目は後から追加することもできますし、追加の申請は比較的簡単ですので、当初は「必ず扱うことになる品目」だけを申請しておくことをお勧めします。

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